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親から相続した家、誰も住まなくなった実家。大阪市と阪神間で、相続した不動産の売却のご相談をお受けしています。これまでに751件の売却査定のご依頼をいただきました(エリア別の査定事例)。

相続登記の期限にご注意ください。2024年4月から相続登記が義務になり、相続を知った日から3年以内の登記が必要です。それ以前の相続で未登記のものは 2027年3月31日 が期限で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
相続した家のこと、まずはお気軽にご相談ください(無料)

名義変更がまだでも、家財が残ったままでも、査定のご相談はできます。売るか・貸すか・持ち続けるかを一緒に整理するところからお受けしています。

電話で相談する 06-6625-7373無料の売却診断(フォーム)

相続した家を売る前に知っておきたい3つのこと

名義変更をしないと売れません
売却できるのは登記簿上の所有者だけです。相続登記(司法書士)を先に済ませます。遺産分割協議書が必要になることが多いです。
空き家の3,000万円特別控除
相続した家を一定の要件で売ると、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度があります(昭和56年5月31日以前の建築・相続から3年目の年末まで、かつ2027年12月31日までの売却など要件あり)。適用できるかは税理士と確認します。
持ち続ける費用も比べます
固定資産税・管理・老朽化の修繕。売る・貸す・持つの3つを費用で並べて、納得して決めていただきます。

売却までの5つのステップ

1
相続人と分け方を決める
遺言の有無、相続人の確認、誰が家を引き継ぐか(または売って分けるか)を決めます。共有名義のままの売却は全員の同意が要ります。
2
相続登記(名義変更)をする
売却は登記簿上の所有者しかできません。司法書士に依頼するのが一般的です。2027年3月31日までに過去の相続分も登記が必要です。
3
査定を受ける(無料)
現況のまま、家財が残っていても査定できます。当社は市況(成約価格と売出価格の開き)を踏まえた「売れる価格」でお伝えします。
4
仲介で売る/当社が買い取る
時間をかけて高く売るなら仲介、早く確実に現金化したいなら買取。どちらも選べます。
5
引渡しと税の申告
譲渡所得の申告が要る場合があります。空き家の特別控除など使える制度は税理士と確認します。

当社にできること

  • 無料査定:現況のまま、家財が残っていても査定します
  • 仲介と買取の両方をご用意:高く売るか、早く確実に現金化するかを選べます
  • 相続登記や税の申告が要るときは、司法書士・税理士と連携して進めます
  • 大阪市・阪神間の地元で、エリアごとの査定実績を公開しています

エリア別:相続した家の売却相談

エリア査定実績
大阪市生野区で相続した家を売る170件
大阪市西成区で相続した家を売る150件
大阪市住之江区で相続した家を売る95件
大阪市住吉区で相続した家を売る68件
大阪市阿倍野区で相続した家を売る37件
大阪市城東区で相続した家を売る35件
神戸市で相続した家を売る32件
大阪市旭区で相続した家を売る22件
大阪市東成区で相続した家を売る22件
大阪市都島区で相続した家を売る21件
大阪市福島区で相続した家を売る18件
大阪市大正区で相続した家を売る17件
三田市で相続した家を売る16件
西宮市で相続した家を売る11件
尼崎市で相続した家を売る8件
明石市で相続した家を売る7件
伊丹市で相続した家を売る6件
西牟婁郡白浜町で相続した家を売る6件
加古川市で相続した家を売る5件
宝塚市で相続した家を売る5件

よくあるご質問

Q. 名義変更(相続登記)がまだですが、相談できますか
A. できます。査定と売却の段取りを先に決め、登記は司法書士と並行して進めます。売買契約・引渡しまでに登記を済ませる形です。
Q. 兄弟で共有名義です。ひとりでも売れますか
A. 全員の同意が必要です。分け方が決まっていない段階でも、まず査定額を知ってから話し合う方がまとまりやすいです。
Q. 家の中に家財が残っています
A. そのままで査定できます。片づけの費用込みで買取のご提案もできます。
Q. 遠方に住んでいます
A. お電話とメールで進められます。現地の確認は当社で行います。
相続した家のこと、まずはお気軽にご相談ください(無料)

名義変更がまだでも、家財が残ったままでも、査定のご相談はできます。売るか・貸すか・持ち続けるかを一緒に整理するところからお受けしています。

電話で相談する 06-6625-7373無料の売却診断(フォーム)

制度の内容は要点のみです。適用の可否は個別の要件によりますので、司法書士・税理士にご確認ください。最終更新:2026年09月04日

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