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2026.10.31

買取と仲介の違いはどっちが得?両方の金額を出す理由

この記事では、家を売るときの2つの方法「仲介」と「買取」の違いをご説明します。それぞれの仕組み、価格と期間の考え方、どんな家がどちらに向いているのか、そして当社が査定の場で両方の金額を同時にお出ししている理由をまとめました。「どっちが得か」は家とご事情によって変わりますので、その判断材料としてお読みください。

仲介と買取は「誰が買うか」が違う

仲介とは、不動産会社が広告や紹介を通じて買主を探し、売主と買主の間に立って契約をまとめる方法です。買うのは一般の個人や法人で、不動産会社は仲介役として関わります。

買取とは、不動産会社自身が買主になって、売主から直接その家を買う方法です。買主を探す期間がなく、売主と不動産会社の間で条件が合えば契約に進みます。この「誰が買うか」の違いが、価格・期間・手間の違いにつながります。

価格と期間の考え方

仲介は、市場で買主を探すため、条件の合う相手が見つかれば「少しでも高く」を目指せる方法です。一方で、買主が現れるまでの期間は読みにくく、内覧の対応や価格の見直しが必要になることもあります。

買取は、不動産会社が買主になるため、「早く現金化したい」ときに向いています。不動産会社はその後の修繕や再販売などを見込んで価格を決めますので、売却額は仲介で売れた場合と同じにはならないのが一般的です。ただし、いくらになるかは家の状態や立地によって大きく変わり、一律の目安があるわけではありません。

手間の違い

仲介では、買主に見てもらうために家財の片付けや簡単な手入れをした方が有利になる場面があります。買取では、家財が残ったまま、傷んだままの「現状のまま」で引き渡せることが多く、売主側の作業が少なくて済みます。遠方にお住まいの方や、片付けに手が回らない方にとっては、この差が大きく感じられるところです。

どんな家がどちらに向いているか

立地や状態が良く、住宅ローンを使う一般の買主が現れやすい家は、仲介で時間をかける価値があります。逆に、次のような家は仲介で売れにくく、買取を検討する意味があります。

  • 再建築不可など、住宅ローンが付きにくく買い手が限られる家
  • 家財が大量に残っている、雨漏りなど傷みが進んでいる家
  • 相続人が複数いて、早く現金で分けたい家
  • 相続登記や税の特例の期限が迫っていて、時間をかけられない家

再建築不可とは、建築基準法の接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接すること)を満たしておらず、原則として建て替えができない土地・建物のことです。こうした家は住宅ローンが付きにくいため、一般の買主を待つ仲介では時間がかかりがちです。

同じ会社で両方の金額を出してもらう意味

仲介と買取は、どちらか一方が常に有利というものではありません。「高く売れる可能性」と「確実に早く売れること」のどちらを重く見るかは、ご家族の事情によって違います。だからこそ、両方の金額を並べて見ることが判断の出発点になります。

当社では、査定の場で仲介の想定価格と買取価格の両方をお出ししています。仲介だけ、あるいは買取だけを扱う場合、比べる材料は1つしかありません。両方が手元にあれば、「この差額なら仲介で待ってみよう」「この期限なら買取で確定させよう」と、ご自身の基準で選ぶことができます。

途中で切り替えることもできる

最初は仲介で買主を探し、一定期間で反応がなければ買取に切り替える、という進め方もあります。同じ会社で両方を扱っていれば、この切り替えを改めて別の会社を探すことなく進められます。期限があるご事情では、この点も安心材料になります。

査定を受けるときに伝えておきたいこと

両方の金額を正しく出してもらうために、次のことを査定の際にお伝えいただくと話が早く進みます。「いつまでに売りたいか」「家財は残っているか」「相続人は何人か」「家の傷みや雨漏りはあるか」「境界や道路の接し方で気になる点はあるか」です。

片付けや修繕を先に済ませてから相談する必要はありません。現状のまま拝見したうえで、仲介と買取のそれぞれで何が見込めるかをご説明します。当社サイトの売却査定事例ページでは、これまでの相談の流れを紹介していますので、あわせてご覧ください。

まとめ

  • 仲介は不動産会社が買主を探す方法。「少しでも高く」を目指せるが、期間は読みにくい
  • 買取は不動産会社が買主になる方法。「早く現金化したい」ときに向き、現状のまま引き渡せることが多い
  • 再建築不可・残置物あり・傷みが進んだ家・期限がある事情は、買取を検討する意味がある
  • どちらが得かは家と事情による。両方の金額を並べて、自分の基準で選ぶ
  • 同じ会社で両方を扱っていれば、仲介から買取への切り替えも進めやすい

売り方が決まっていない段階でも、両方の金額をお出しできます。相談は無料、秘密厳守です。無料査定は当社まで(06-6625-7373・水曜定休)、またはお問合せページからお気軽にどうぞ。

出典

(2026年10月31日確認)

  • e-Gov法令検索「建築基準法」(第42条・第43条)

本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の税務・法務の判断は税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。制度の内容は2026年10月時点のものです。

大阪市・大阪府内の不動産の売却や相続のご相談は、売却診断またはお問い合わせからご連絡ください(定休日:水曜日)。

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