COLUMNお役立ちコラム
2026.10.31
共有名義の家を兄弟で売るには|意見が合わないときの進め方
この記事では、兄弟など複数の相続人で共有名義になった家を売るときの基本と、意見が合わないときにどう進めるかを整理します。「全員の同意が要るのか」「自分の持分だけ手放せるのか」「話が止まったまま期限を迎えたらどうなるのか」が分かります。
共有名義の家は「全員の同意」がないと丸ごと売れない
相続で家を兄弟の共有名義にすると、その家は相続人全員のものになります。家を丸ごと売却する契約には、共有者全員の合意と署名・押印が要ります。一人でも反対していたり、連絡が取れなかったりすると、売却の手続きは止まってしまいます。
「とりあえず共有にしておこう」と決めた家が、数年後に売れなくなっている例は少なくありません。共有者の誰かが亡くなると、その持分がさらにその家族へ相続され、関係者が増えていくためです。共有名義は、後で決めるための一時しのぎには向いていません。
意見が合わない典型的な場面
兄弟で話が進まないとき、対立しているのは「売るか売らないか」だけではないことが多いです。よくある場面を挙げます。
- 一人は「早く売って現金で分けたい」、もう一人は「実家を残したい」
- 売ることには賛成だが、売却額の下限で折り合わない
- 誰が窓口になって不動産会社とやり取りするかが決まらない
- 遠方に住む兄弟と連絡が取りづらく、話し合いの場が持てない
- 片付けや固定資産税の負担を誰がしているかで、不公平感がある
こうした場面では、感情のもつれをほどく前に「事実」を揃えることが先です。いま売ったらいくらになるのか、誰も知らないまま議論していることが多いためです。
話し合いを前に進める3つの手順
1. まず査定額を全員で共有する
売却額の見通しがないと、「残す」「売る」のどちらの選択肢にも根拠がありません。当社では、査定の場で「仲介で売った場合」と「買取の場合」の両方の金額をお出ししています。「少しでも高く」を望む人と「早く現金化したい」人が同じ数字を見て話せるので、話し合いの土台になります。
2. 期限を意識して遺産分割協議をまとめる
2024年4月から相続登記が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。2024年4月1日より前に相続した家も対象で、その場合の期限は2027年3月31日です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。
遺産分割協議(誰がどの財産を相続するかを相続人全員で決める話し合い)がまとまらないときは、「相続人申告登記」という簡易な手続きで登記の義務を果たすことができます。ただし、これは家の売却が進む手続きではありません。売るためには、誰の名義にするか、または全員で売るかを決める必要があります。
3. 「売って分ける」か「一人が引き取る」かを決める
共有のまま売却して代金を分ける方法と、一人が家を引き取って他の相続人に金銭で清算する方法があります。引き取る人がいない、清算するお金の用意が難しいといった場合は、売却して代金を分ける方が結果として公平になりやすいです。どちらが向いているかは、査定額と各自の希望を並べて考えます。
自分の持分だけを手放すこともできる
家全体の売却には全員の同意が要りますが、自分の持分(共有している割合)だけであれば、他の共有者の同意がなくても売ることができます。話し合いが長く止まっている、関わり続けるのが負担、という方が持分だけを手放して共有関係から抜ける選択肢です。
ただし、持分だけを買う一般の買い手は少なく、価格も家全体の価格を単純に割合で分けた額にはなりにくい点は知っておいてください。当社は共有持分の買取にも対応しています。まず持分の査定を聞いてから、他の兄弟に「全体で売る」提案を改めてする、という順番も一つの方法です。
放置したときに起きること
話し合いが止まったまま家を空けておくと、固定資産税や管理の負担は続きます。窓が割れる、雑草が茂るなど手入れが行き届かない状態が続くと、改正空家法の「管理不全空家」として市区町村から指導・勧告を受け、固定資産税の住宅用地特例が外れることがあります。共有者の誰かが亡くなれば関係者も増えます。「決まらないから何もしない」が、かえって選択肢を減らしてしまいます。
まとめ
- 共有名義の家を丸ごと売るには、共有者全員の同意が要ります
- 話し合いは、査定額という「事実」を全員で共有するところから始めます
- 相続登記の期限(相続を知ってから3年以内、または2027年3月31日)を意識して、名義をどうするか決めます
- 自分の持分だけを手放す選択肢もあります
株式会社RIGHT(ライト不動産)では、共有名義や相続の家について、仲介と買取の両方の金額をお出しする無料査定を行っています。兄弟に見せる資料づくりのための査定でも構いません。相談は無料で、秘密は守ります。お問合せページ、またはお電話(06-6625-7373・水曜定休)からご連絡ください。
出典
(2026年10月31日確認)
本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の税務・法務の判断は税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。制度の内容は2026年10月時点のものです。