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2026.10.31

家を売るときの費用と税金の一覧|手取りを先に知る

この記事では、家を売るときにかかる費用と税金を一覧で整理し、「売却額からいくら引かれて、手元にいくら残るのか」を先に見積もる考え方をお伝えします。仲介手数料の上限、印紙税、登記費用、譲渡所得税の概要と、買取と仲介で費用がどう変わるかが分かります。

手取りは「売却額」ではない

売却を決めた方がまず知りたいのは、手元に残る金額のはずです。手取りは、売却額から売却にかかる費用を引き、さらに利益が出た場合の税金を引いた残りです。住宅ローンが残っていれば、その完済分も差し引かれます。

この記事では、費用と税金を「売るときにかかるもの」「売った翌年にかかるもの」に分けて見ていきます。金額は物件や契約によって変わるため、具体的な数字は査定の場でお伝えしています。

売るときにかかる費用

仲介手数料

仲介で売った場合に、不動産会社に支払う成功報酬です。上限が決まっており、売買価格が400万円を超える場合は「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限です。売買契約が成立して初めて発生するもので、売れなければかかりません。

一方、不動産会社が直接買い取る「買取」の場合は、仲介ではないため、一般に仲介手数料はかかりません。買取価格は仲介で売る場合の見込み額と同じになるとは限りませんが、手取りを比べるときは「仲介の見込み額から手数料を引いた額」と「買取価格」を並べて見ると実態に近くなります。

印紙税

売買契約書に貼る印紙の税金です。契約金額によって額が決まります。売主と買主がそれぞれ保管する契約書に貼るのが一般的です。

登記費用

売主側で主に発生するのは、住宅ローンが残っていた家の抵当権抹消登記(ローン完済後に、金融機関の担保を外す登記)です。登録免許税と司法書士への報酬がかかります。また、登記上の住所や氏名が現在と違う場合には、その変更登記も要ります。相続した家で相続登記がまだの場合は、売る前に相続登記を済ませておく必要があり、その費用もここに入ります。

物件によってかかるもの

  • 境界が確定していない土地の測量費用
  • 残置物(家財)の処分費用
  • 建物を解体して更地で売る場合の解体費用

これらは「かけなければ売れない」とは限りません。当社では、残置物が残ったまま、境界未確定のまま、といった現状での買取にも対応しています。費用をかけて整えてから仲介で売る場合と、現状のまま買取で売る場合を、手取りで比べることが大切です。

売った翌年にかかる税金:譲渡所得税

家を売って利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に対して所得税と住民税がかかります。譲渡所得は、売却額から「取得費(買ったときの代金や諸費用)」と「譲渡費用(売るときにかかった仲介手数料など)」を差し引いて計算します。利益が出なければ、この税金は原則としてかかりません。

税率は所有期間で変わります。売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得として20.315%、5年以下の場合は短期譲渡所得として39.63%(いずれも住民税・復興特別所得税を含む)です。所有期間の判定には細かい決まりがあり、相続した家では亡くなった方の所有期間を引き継ぐ扱いがあるとされています。適用される税率や実際の税額は、税理士・税務署に確認してください。

また、相続した空き家を売る場合には、要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。要件は細かく、適用期限は2027年12月31日までの譲渡です。使えるかどうかは税理士・税務署に確認してください。

手取りを先に見積もる手順

  • 1. 売却額の見通しを出す:仲介で売った場合の見込み額と、買取の場合の金額の両方を確認します
  • 2. 売却時の費用を引く:仲介手数料、印紙税、登記費用、物件によってかかる費用を差し引きます
  • 3. ローンの残債を引く:残っていれば完済分を差し引きます
  • 4. 税金の見込みを確認する:利益が出るか、特例が使えるかを税理士に確認します

この順番で並べると、「仲介は高く売れる可能性があるが、費用と時間がかかる」「買取は手数料がかからず早いが、金額は仲介の見込み額より抑えられることが多い」という違いが、手取りという同じ物差しで見えてきます。当社では、査定の場で両方の金額をお出ししているので、この比較をその場で行えます。

まとめ

  • 手取りは、売却額から費用・ローン残債・税金を引いた残りです
  • 仲介手数料は上限が決まっており、買取では一般にかかりません
  • 譲渡所得税は所有期間5年を境に税率が変わります。税額は税理士・税務署に確認してください
  • 費用をかけて整えてから売るか、現状のまま売るかは、手取りで比べます

株式会社RIGHT(ライト不動産)では、仲介と買取の両方の金額をお出しし、手取りの目安を一緒に整理する無料査定を行っています。相談は無料で、秘密は守ります。無料査定は当社まで(06-6625-7373・水曜定休)、またはお問合せページからご連絡ください。

出典

(2026年10月31日確認)

  • 国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」
  • 国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
  • 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の税務・法務の判断は税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。制度の内容は2026年10月時点のものです。

大阪市・大阪府内の不動産の売却や相続のご相談は、売却診断またはお問い合わせからご連絡ください(定休日:水曜日)。

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